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居宅介護事業

障害福祉サービス

居宅介護事業

 障害者総合支援法に基づき、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、視覚障がい者が居宅において日常生活を営むことができるよう、それぞれの身体状況、置かれている生活環境に応じて、身体介護、家事援助、外出支援、相談・助言等の援助を行います。

同行援護事業

  視覚障がい等により移動が著しく困難な障がい者等が外出する際に、その利用者に応じたコミュニケーションをとりながら本人に同行し、必要な情報の収集・提供や援護など外出時に必要な援助を行います。
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