「法人後見」とは 認知症・知的障がい・精神障がいなどにより判断能力を失われ若しくは不十分な方や、障がいが重度となり福祉サービス利用支援事業での支援が困難となった方々の権利擁護のために、家庭裁判所の選任により本法人が成年後見を引き受け、保護並びに支援を行う法人成年後見制度に取り組みます。【支援形態】 補助類型 保佐類型 後見類型【支援内容】 1.財産管理事務 2.身上監護 3.各種報告事務 4.その他 法定後見制度について法定後見制度の3類型